固定資産税の計算方法
固定資産税の計算方法と税負担を軽減する為の特例措置などについての解説。
固定資産税の計算方法は、土地、建物それぞれの固定資産税評価額に一定の税率をかけて計算し、【標準税率は1.4%】となっています。 固定資産税を計算する際にポイントとなるのは、土地、建物に対しての実際の売買価格で算出するのではなく、市区町村の【固定資産課税台帳】に登録された評価額である【課税標準額】を用いて計算するということです。 また、住宅用地(住宅の敷地になっている土地)の固定資産税に関しては、税負担を軽減する為の特例措置があり、土地面積の広さの違いによって区分された軽減措置が行われます。 |
固定資産税の計算式
固定資産税の基本的な計算方法は下記のように、ひじょうに簡単な計算式で把握できます。
【課税標準額】×1.4%(税率)=【固定資産税】
課税標準額というのは先に述べたように、土地や建物など不動産を購入した時の金額ではなく、固定資産税や都市計画税を計算するための基礎となる価格のことで、市区町村が管理している固定資産課税台帳に登録されている評価額が課税標準額となります。
つまり、課税標準額は原則として固定資産課税台帳の評価額と同じ価格になるということです。ただし、【住宅用地の特例措置】や【土地の負担調整措置】などが適用される土地の場合、それらの特例措置を適用した後の金額が固定資産税の計算をする際の課税標準額になります。
固定資産税の軽減措置
固定資産税の計算に用いられる【課税標準額】は、基本的に固定資産課税台帳の評価額と一致するのですが、通常それはあくまでも建物の部分に関してであり、土地に関しては先に述べたような軽減措置があります。
特例措置に該当する場合には、土地に対しての固定資産税課税標準額は固定資産税評価額よりも低い金額となり、固定資産税が大幅に軽減されます。
住宅用地の特例措置
・小規模住宅用地(1戸につき面積200平方メートルまでの土地)の特例措置
【固定資産税評価額】×6分の1(特例率)=【課税標準額】
・一般住宅用地(1戸につき面積200平方メートルを超え、住居の床面積の10倍までの土地)の特例措置
【固定資産税評価額】×3分の1(特例率)=【課税標準額】
注意として、住宅用地の特例を適用するためには、住宅用地の認定を行うための申請をする必要があります。