抵当権設定費用
住宅ローンの融資を銀行などから受ける際に必要となってくる抵当権設定費用についての解説。
住宅ローンを借りる際の抵当権設定費用というのは、司法書士に依頼をした場合、登録免許税や謄本などの実費分と、司法書士に支払う報酬分を合わせた金額が必要となります。 一般的に抵当権の設定登記をする際には、司法書士に依頼することが殆どで、登録免許税や登記簿謄本などの費用についてはどこの司法書士事務所でも同じ金額になりますが、司法書士へ支払う報酬分については、各司法書士が自由に定めることが可能になっていますので、ある程度の相場となる基準があるものの、依頼する司法書士によって金額の差があるものです。 なので、司法書士に抵当権設定の業務を依頼する場合には、まず相談のうえ、支払う報酬ならびに費用の総額について十分に説明を受けることが重要です。 |
抵当権設定登記とは
【抵当権設定登記】というのは、住宅ローンを借りた際の抵当権設定を記載した登記のことを指します。
そもそも【抵当権】というのは、家を購入した時などに住宅ローンを組んで金融機関から融資を受けた際、金融機関側がローン不払いなどの事態が発生した場合を想定して、不動産をその借金の担保として確保しておくための担保権の一種であり、必ず抵当権設定登記が必要となってきます。
抵当権設定の登録免許税
抵当権設定に関する登録免許税は、住宅ローンの融資機関が【銀行など民間の金融機関】【年金住宅融資】【フラット35】の場合に必要となり、住宅金融支援機構の【財形住宅融資】からの借入れの場合には非課税となります。
抵当権の設定登記にかかる登録免許税の税率は【0.4%】ということになっており、すなわち【融資金額×0.4】が必要となる登録免許税の金額となります。
ちなみに、平成23年3月31日までは租税特別措置によって住宅用家屋の軽減税率の適用があり、具体的には個人の居住用として一定の要件に該当する住宅用家屋の新築・増築をしたり取得して、資金の貸付け又は対価の支払が賦払の方法により行われる場合、新築又は取得後1年以内に受ける抵当権設定登記の登録免許税は【0.1%】という税率が適用されます。
抵当権の設定登記は司法書士に依頼するのが一般的
抵当権の設定登記は、自分で出来ないこともないですが司法書士に依頼するのが一般的であり、抵当権設定費用には融資の抵当権を設定する登記費用と登録免許税の他、依頼した司法書士に支払う報酬額が必要となります。
抵当権の設定登記を依頼する司法書士に関しては、融資を受ける銀行などの金融機関を通して紹介される場合もありますが、もちろん自分が探してきた司法書士に依頼しても問題ありません。