残業手当の計算方法

残業手当の計算方法についてと割増賃金に関する内容についての解説。

残業手当の計算方法としては、【通常時の労働時間の賃金】に対して【時間外労働を行った時間】と【割増率】をかけることが基本の計算となります。

残業手当をはじめ休日労働、深夜労働をした時、また、それらが重複した形で働いた際などには割増賃金を支払うことが労働基準法で義務付けられています。また、割増賃金の計算方法で使用する割増率もそれぞれの時間外労働の形態ごとに労働基準法で定められています。

ただし勘違いしてはいけないポイントとして、時間外労働に対する割増賃金というのは、勤務している会社が定めている所定労働時間を超えた際に発生するのではなく、法定労働時間を超えた場合に会社側に支払義務が生じるということです。

残業手当などの計算で基礎となる賃金単価

残業手当の計算方法残業手当や休日労働などをした時の割増賃金の計算をする場合、計算式に使用する基礎となる【1時間当たりの賃金単価】を算出することから始まります。

アルバイトやパート勤務、また派遣などの仕事で時間給単位で給料計算がされている人の場合であれば、その通常時の基本時間給がベースとなるので計算式に当てはめやすいのですが、日給制や一般サラリーマンの人のような月給制、または年俸制で給料が支払われている場合には、まず1時間当たりの賃金単価を算出します。

賃金単価を算出する際に除外される項目

また、基礎となる賃金単価を算出する際には、基本給に皆勤手当や技能手当などの諸手当も合算して計算します。

ただし、諸手当の中でも【家族手当・通勤手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当・臨時に支払われた賃金・一か月を超える期間ごとに支払われる賃金】といった項目の手当(法定除外手当)に関しては除外して計算する必要があります。

割増賃金の計算式

割増賃金の計算で基本となる計算式は下記のようになります。

【1時間当たりの賃金単価】×【割増率】=【割増賃金】

給与形態が日給制・月給制・年俸制の場合、1時間当たりの賃金単価を計算方法は下記のようになります。

・日給制
【日給金額】÷【1日の所定労働時間】=【1時間当たりの賃金単価】

・月給制
【月給金額】÷【1ヶ月当たりの平均所定労働時間】=【1時間当たりの賃金単価】

・年俸制
【年俸金額÷12】÷【1ヶ月当たりの平均所定労働時間】=【1時間当たりの賃金単価】

割増賃金の計算をする際に注意するポイントとして、給与に諸手当などが含まれている場合には、先に述べた法定除外手当の金額分を差し引いてから1時間当たりの賃金単価を算出する必要があります。

割増賃金の割増率

割増賃金の割増率割増賃金の割増率は下記のようになっています。

割増賃金の対象 割増率
時間外労働(午前5時から午後10時) 1.25
休日労働 1.35
時間内深夜労働(午後10時から午前5時) 0.25
時間外深夜労働 1.5
休日深夜労働 1.6

割増賃金というのは、あくまでも法定労働時間を超えた部分に対して、会社側に支払義務が生じます。法定労働時間というのは、労働基準法で定められている労働時間のことを指し、【1日については8時間、1週については40時間】と規定されています。

ただし、事業場の規模と業種に応じ、特例措置として週44時間まで認められる事業場があります。

ニュース・トピックス

【振り込め詐欺】
2008年1〜9月の振り込め詐欺の全国の被害が1万6997件、被害総額約235億5900万円に上り、通年で過去最悪だった2004年の被害総額283億7800万円を上回るペースだったということが警察庁の発表で分かった。

最近は銀行のATMなどから振込みを誘導するだけでなく、郵便局で購入する専用封筒「エクスパック」を利用した新手の振り込め詐欺が急増している模様で、本来現金は送金できない「エクスパック」で送金するような話しには要注意。

Yahoo!ニュースより参照抜粋