厚生年金の加給年金額

厚生年金の加給年金の仕組みと対象者となる条件や支給金額の他、特別加算額などについての解説。

厚生年金保険には加給年金という仕組みがあり、厚生年金の加入である人が一定の条件を満たしている場合に、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢に達した時点で、加給年金額も加算され受給できることとなります。

また、厚生年金の受給権者の生年月日に応じて、ある一定の金額が加給年金額に特別加算されます。

配偶者が老齢基礎年金を受給し始めると本人の加給年金は受給が停止されますが、配偶者の老齢基礎年金に対して【振替加算】が上乗せされて支給されます。

加給年金の支給条件

加給年金と振替加算厚生年金の【加給年金】というものは、厚生年金の加入期間が20年以上である人(夫と想定)で、配偶者(妻と想定)が65歳未満である、もしくは子供が18歳未満である、または20歳未満の1級・2級の障害の状態にある子供といった対象者と生計を維持されている場合に支給されます。

また、加給年金の支給条件として、配偶者の年収が850万円未満であることも挙げられます。

振替加算

配偶者(妻)が65歳になって配偶者自身の老齢基礎年金を受給し始めると、夫の加給年金は打ち切られます。

しかし、配偶者(妻)が昭和41年4月1日以前の生まれであれば、配偶者(妻)の老齢基礎年金に対して【振替加算】がつきます。

ただ、配偶者(妻)が老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合、その期間中は振替加算も支給されませんし、繰り下げたことによって老齢基礎年金の金額部分は増額されますが、振替加算の増額はありません。

加給年金額

加給年金は老齢厚生年金の定額部分が支給される際に加算され、具体的な加給年金額は下記のようになっています。(平成21年度時点)

支給対象者 加給年金額
配偶者 227,900円
1人目・2人目の子供 各227,900円
3人目以降の子供 各75,900円

加給年金の特別加算額

加給年金には老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて、ある一定の金額が特別加算されることになっており、加給年金の特別加算額は下記のようになっています。(平成21年度時点)

受給権者の生年月日 特別加算額
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 33,600円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 67,300円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 101,000円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 134,600円
昭和18年4月2日以後 168,100円

配偶者と加給年金・振替加算の関係

配偶者と加給年金・振替加算の関係加給年金や振替加算が支給される場合には、先に述べたような条件に該当する必要があるので、全ての厚生年金加入者に支払われるというわけではありません。

基本的に配偶者(妻)も働いていて、厚生年金保険に20年以上加入して老齢厚生年金を受給している場合には、加給年金や振替加算は受給されません。ただし、配偶者(妻)が自分の老齢厚生年金を受給し始めるまでは、夫に対して加給年金が上乗せして支給されます。

加給年金または振替加算を受給している期間中に、もし夫婦が離婚した場合にはどうなるのかと言いますと、夫に対して加算されている加給年金は打ち切られます。しかし、配偶者(妻)に対して支払われていた振替加算については支給され続けます。

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Yahoo!ニュースより参照抜粋