退職金に対する住民税

退職金に対する住民税についてと具体的な計算方法についての解説。

退職金に対する住民税は所得税と同様に、支払われた金額に応じた税率によって計算し、それぞれの市町村に納税することとなります。

ただし、生活保護を受けている人や、死亡されたことによって退職手当等が支払われた場合など、定められた条件に該当される人は非課税となり退職金に対して住民税は課税されません。

ちなみに、退職金にかかる住民税を納入する市町村は、退職金の支払いを受けた年の1月1日現在において、居住する住所のある市町村となっています。

退職金にかかる住民税の計算方法

退職金の住民税の計算方法退職金に対してかかる住民税の計算方法は下記の計算式により算出します。

・退職金にかかる住民税の計算式
【退職所得額(課税対象所得額)】×【住民税の税率】×90%=退職金の住民税額
※住民税の税率は、平成19年1月1日以降の分から一律10%になっています。
※算出した住民税額の100円未満は切り捨て

退職所得額と退職所得控除額の計算式

退職金の住民税額を計算する際に用いる【退職所得額(課税対象所得額)】および、【退職所得控除額】は下記の計算式によって算出します。

・退職所得額(課税対象所得額)の計算式
(退職金の金額−退職所得控除額)×1/2=【退職所得額(課税対象所得額)】
※算出した退職所得額(課税対象所得額)の1,000円未満は切り捨て

・退職所得控除額の計算式
<勤続年数が20年以下の場合>
勤続年数×40万円=【退職所得控除額】
※80万円に満たない場合は80万円

<勤続年数が20年を超える場合>
(勤続年数−20年)×70万円+800万円=【退職所得控除額】

また、計算する際のポイント事項としては次のような項目があります。
・勤続年数に1年未満の端数があるときには、その端数を1年に切り上げて計算します。
・在職中に障害者に該当することで退職した場合には、退職所得控除額に100万円を加算します。

退職金にかかる住民税の計算例

【勤続年数30年9ヶ月・退職金の額1,800万円の人の場合】

・先ずは退職所得控除額を算出します。
※勤続年数の端数9ヶ月分は1年に切り上げるので31年で計算します。
(31年−20年)×70万円+800万円=1,570万円【退職所得控除額】

・次に退職所得額(課税対象所得額)を算出します。
1,800万円−1,570万円×1/2=115万円【退職所得額(課税対象所得額)】

・最後に課税される住民税を算出します。
115万円×10%×90%=103,500円
という計算から退職金の住民税額は103,500円となります。

住民税の税率10%というのは、市民税【6%】と県民税・都民税・府民税・道民税【4%】という内訳になっており、実際の計算上はそれぞれ個別に計算して算出した合計が住民税額となります。

退職金に対する住民税が課税されないケース

退職金に対する住民税が課税されないケース退職金に対する住民税が課税されない場合があり、具体的には下記の項目に該当される人については、住民税は課税されません。

・退職所得控除額より退職金の金額が少ない場合
・死亡したことによって退職金が支払われた場合
・生活保護を受けている場合(退職金を受ける年の1月1日時点において)
・国内に住所を有しない場合(退職金を受ける年の1月1日時点において)

ニュース・トピックス

【中国株・インド株】
ここ数年、世界の主要20か国の株式市場の株価指数の中では経済成長に伴った中国株・インド株が投資ブームの中心となっていたが、アメリカのサブプライム問題の影響により世界的に株価が下落したなか、2008年に入ってからは中国株・インド株ともに下落率が大きく、それぞれワースト1位、2位となった模様。

ただし、中国の株価に関して言えば、企業の収益といった市場の基礎的条件から判断して、すでに大幅に割安な水準まで低下しており、株の中長期の保有を前提とすれば、その投資価値はむしろ増加しているといった見解も。

Yahoo!ニュースより参照抜粋