生前贈与と税金対策

生前贈与をする際にかかる税金についてと、【相続税】と【贈与税】での比較についてのポイントを解説。

生前贈与の税金対策として、幾つかある特例措置を活用する方法が挙げられます。

預金をはじめ所有している家や土地などの不動産や、その他の財産を生前贈与する場合に【贈与税】が生じるのですが、この【贈与税】は亡くなってから相続人が財産を引き継ぐ時にかかってくる【相続税】より税率が高くなるといったデメリットがあるので、贈与税の特例措置の内容を把握してポイントを押さえておかないと、あまり効果的な相続税対策とはなりえないようです。相続税対策を賢く実践するには、非課税枠の制度を知識として把握し、それらを有効に利用して生前贈与を行うことです。

生前贈与にかかる税金

生前贈与生前贈与を行う際には【贈与税】という税金を支払う義務が生じるのですが、その税率というのが被相続人が死亡後に財産が相続人へと引き継がれる場合に生じる【相続税】よりかなり高い料率設定となっています。

ただし、贈与税には非課税枠となる基礎控除額があり、年間で110万円までは贈与税がかからないといった制度である【暦年課税】と、65歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与する場合、2500万円までは贈与税がかからないが、贈与者である親が死亡した時に相続財産の価額に贈与財産の価額を加算して相続税が適用される【相続時精算課税】があり、これらの制度のどちらかを上手に選択することで結果的に相続税対策となる場合もあります。

暦年課税と相続時精算課税

贈与税の計算方法に関して従来は【暦年課税】のみであったのが、平成15年の税制改革によって【相続時精算課税】という制度が施行され、その結果として財産の贈与を受けた人は【暦年課税】と【相続時精算課税】のどちらかの制度を選択することとなりました。

ただし、先に述べたように【相続時精算課税】を選択することができるのは親子間の贈与のみであり、適用されるのは【贈与者が65歳以上の親であり、財産の贈与を受けるのが20歳以上の子供(推定相続人)】である場合に限られます。

相続税の基礎控除額

相続税というのは、相続する金額(相続財産)から非課税となる基礎控除額を引いた金額に対して発生するものなので、基礎控除額より相続財産の総額が少なければ相続税を支払う必要はありません。

その基礎控除額というのが5千万円に加えて法定相続人の人数に1千万円を掛けた金額となるので、相続税対策といっても実際問題として、一般的な庶民の人にはあまり神経質になるような事柄でもなく、よほど多額の遺産総額があるお金持ちの悩みということになるんだと思います。

【相続税の基礎控除額】5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)

連年贈与と見なされないよう注意!

連年贈与暦年課税制度では1年間に110万円以内であれば贈与税はかかってこないということから、毎年基礎控除額である110万円ずつを贈与していけば大丈夫と安心される人も多いようですが、毎年同じ金額の贈与を長期間にわたって行っていると、まとまった金額を意図的に毎年分配して贈与している【連年贈与】と税務署から見なされ、一括して贈与税がかかってしまうケースもありますので注意が必要です。

【連年贈与】と思われないようにするには、毎年基礎控除額の範囲内の同じ金額で贈与をせず、ある年には基礎控除額を幾らか上回る贈与をして贈与税を払うなどといった対策をとる必要がありそうです。

ニュース・トピックス

【公的年金支給額が5年ぶりに減額】
2011年度の公的年金支給額は物価下落に伴って引き下げる方針で正式に決まったことにより、5年ぶりに引き下がることになった。

これにより2011年度の公的年金支給額は0.3%程度引き下げられる見通しとなり、この引き下げ幅で試算すると、国民年金で満額受給(年間792,100円)をしている人の場合でおよそ200円程度の減額となる模様。ちなみに。正式な年金額は毎年1月に、厚生労働省が発表しています。

Yahoo!ニュースより参照抜粋