高額医療費の申請手続き

高額医療費の申請手続きの方法および申請時に必要となるモノの解説。

高額医療費の申請は、国民健康保険(国保)に加入している人の場合であれば、市区町村など各自治体の保険年金課や国民健康保険課にて手続きをします。

サラリーマンなどで政府管掌保険の社会保険に加入している人の場合は、管轄している各社会保険事務所が高額医療費の申請先ということになります。

会社員などの人で申請方法がよく分からない場合であれば、勤め先の総務担当者や経理担当者に相談してみるか、もしくは、保険証に記載してある各保険者に問い合わせてみるのが確実です。

高額医療費の申請手続きに必要なもの

高額医療費の申請先高額医療費の申請・請求手続きの方法について説明します。

高額医療費の申請・請求手続きをする際に必要となるものですが、国民健康保険(国保)の場合も社会保険の場合であっても基本的には同じで、下記に掲載しているものを用意する必要があります。

●高額療養費支給申請書
●医療機関等で支払った医療費の領収書
●健康保険証
●印鑑
●振込先口座の確認をできるもの(コピーなど)

高額医療費の申請先

高額医療費の手続きをする申請・請求先ですが、先に述べたように自営業の人や無職の方・学生、また会社の健康保険に加入されておらず国民健康保険(国保)に入っている方と、会社員の方などが加入している社会保険とでは申請する請求先が異なります。

国民健康保険(国保)に加入しておられる人であれば、高額医療費の申請・請求先は、現在居住されている各自治体の保険年金課や国民健康保険課などの担当窓口となります。

一方、サラリーマンなど会社員の方で、政府管掌保険の社会保険に加入している人の場合は、お勤めになっている事業所を管轄している各社会保険事務所に高額医療費の申請および請求をすることとなります。

申請することで支給される制度

国民健康保険(国保)の場合であれば、高額医療費に該当する世帯に、診療を受けた月からおよそ3か月後に、市役所から【高額療養費該当の通知書】ならびに「高額療養費の支給額のお知らせ」、「高額療養費支給申請書」が届きますので、必ず確認して申請するようにしましょう。

高額療養費制度というものは、あくまでも申請をすることによって支給される制度ですので、自分では理解しにくい場合や判断しかねる方は、自分の住んで居られる自治体の社会保険事務所や役所の国民健康保険担当窓口、もしくは受診している医療機関の窓口で相談されることをお勧めします。

高額療養費の現物給付化

高額療養費の現物給付化平成19年4月から【高額療養費の現物給付化】という制度が始まり、社会保険事務所で事前申請をして発行される認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口負担が月単位で一定の限度額以上支払う必要がなくなりました。

ただし高額療養費の現物給付の利用は1か月単位で、医療機関の窓口で支払う限度額は、患者の方の所得区分に応じて異なりますので注意が必要です。

高額療養費の現物給付制度を利用するには、事前に社会保険事務所に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けておく必要があります。

ニュース・トピックス

【金融商品トラブルに対する法整備】
預金や株式、投資信託や生命保険、先物取引など金融商品の多様化が進んでおり、なおかつ利用者の高齢化も背景にあり、販売方法などを巡るトラブルが絶えないといった現状から、金融庁は金融分野のトラブルにからんで裁判に頼らない紛争解決手続き(ADR)を充実させるため、新たな法整備を行う方針を決めた。

新しい法律の枠組みでは、金融機関の業界団体がそれぞれ設けている苦情や紛争処理機関に一定の水準や中立的な運用を求めるが、新法を作るか、金融商品取引法などの改正で対応するかどうかは未定とのこと。

Yahoo!ニュースより参照抜粋