高額医療費の申請手続き

高額医療費の申請手続きの方法および申請時に必要となるモノの解説。

高額医療費の申請は、国民健康保険(国保)に加入している人の場合であれば、市区町村など各自治体の保険年金課や国民健康保険課にて手続きをします。

サラリーマンなどで政府管掌保険の社会保険に加入している人の場合は、管轄している各社会保険事務所が高額医療費の申請先ということになります。

会社員などの人で申請方法がよく分からない場合であれば、勤め先の総務担当者や経理担当者に相談してみるか、もしくは、保険証に記載してある各保険者に問い合わせてみるのが確実です。

高額医療費の申請手続きに必要なもの

高額医療費の申請先高額医療費の申請・請求手続きの方法について説明します。

高額医療費の申請・請求手続きをする際に必要となるものですが、国民健康保険(国保)の場合も社会保険の場合であっても基本的には同じで、下記に掲載しているものを用意する必要があります。

●高額療養費支給申請書
●医療機関等で支払った医療費の領収書
●健康保険証
●印鑑
●振込先口座の確認をできるもの(コピーなど)

高額医療費の申請先

高額医療費の手続きをする申請・請求先ですが、先に述べたように自営業の人や無職の方・学生、また会社の健康保険に加入されておらず国民健康保険(国保)に入っている方と、会社員の方などが加入している社会保険とでは申請する請求先が異なります。

国民健康保険(国保)に加入しておられる人であれば、高額医療費の申請・請求先は、現在居住されている各自治体の保険年金課や国民健康保険課などの担当窓口となります。

一方、サラリーマンなど会社員の方で、政府管掌保険の社会保険に加入している人の場合は、お勤めになっている事業所を管轄している各社会保険事務所に高額医療費の申請および請求をすることとなります。

申請することで支給される制度

国民健康保険(国保)の場合であれば、高額医療費に該当する世帯に、診療を受けた月からおよそ3か月後に、市役所から【高額療養費該当の通知書】ならびに「高額療養費の支給額のお知らせ」、「高額療養費支給申請書」が届きますので、必ず確認して申請するようにしましょう。

高額療養費制度というものは、あくまでも申請をすることによって支給される制度ですので、自分では理解しにくい場合や判断しかねる方は、自分の住んで居られる自治体の社会保険事務所や役所の国民健康保険担当窓口、もしくは受診している医療機関の窓口で相談されることをお勧めします。

高額療養費の現物給付化

高額療養費の現物給付化平成19年4月から【高額療養費の現物給付化】という制度が始まり、社会保険事務所で事前申請をして発行される認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口負担が月単位で一定の限度額以上支払う必要がなくなりました。

ただし高額療養費の現物給付の利用は1か月単位で、医療機関の窓口で支払う限度額は、患者の方の所得区分に応じて異なりますので注意が必要です。

高額療養費の現物給付制度を利用するには、事前に社会保険事務所に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けておく必要があります。

ニュース・トピックス

【核家族世帯の家計収支】
夫婦のみ又は夫婦と未婚の子供から成る世帯、いわゆる核家族世帯では、夫婦共働き世帯の方が世帯主のみ働いている世帯よりも、家計収支の黒字が1ヶ月あたり平均で約56,000円多いとのこと。

これは総務省の統計局が発表している平成21年の家計調査の統計結果によるもので、1ヶ月の平均収入「実収入」から税金や社会保険料などといった「非消費支出」と食料や住居費などの生活費にあたる「消費支出」を差し引いて残った金額を「黒字」として比較したものです。

ちなみに、この黒字になった部分から預貯金や生命保険の掛け金、また住宅ローンなどの借金の返済に充てられている模様です。

Yahoo!ニュースより参照抜粋