生前贈与にかかる税金

生前贈与にかかる税金である【贈与税】と【相続税】の違いについての解説と計算方法など。

生前贈与にかかる税金は【贈与税】と呼ばれ、現金ならびに住宅や土地といった不動産などの財産を受け取る側となる受贈者は、年間110万円という基礎控除額を超えた金額に応じて算出された贈与税を国に納めなければならないように定められています。

節税対策の話題などで贈与税と一緒によく取り上げられる【相続税】は、財産などを譲り渡す側の人が死亡後に相続したり、遺言によって取得した場合に生じる税金であり、【贈与税】と【相続税】の違いは、分かり易く極端な言い方をするとすれば、【財産などを渡す側の人が生存しているか・死亡しているか】の違いで決まります。

生前贈与と相続税

生前贈与と相続税生前贈与をすることで生じる【贈与税】と【相続税】では、譲り受ける現金や不動産などの財産価格によって税率や控除額が異なりますので、かなりの財産を持っておられる人などでは、生前贈与として行うか、死亡後に相続として財産を受け渡すかで悩まれることが多いようです。

節税する為にはどちらの方が得策なのかは、財産総額や法定相続人の人数などの違いによってケース・バイ・ケースで、個人個人の置かれている具体的な状況からシミュレーションをしてみて、【贈与税】と【相続税】の損得分岐点を考慮してみる必要があります。

贈与税の計算方法

生前贈与を受けた際に生じる【贈与税】には、先に述べたように基礎控除額というものがあり、税金として贈与税を納める時には、1年間に譲り受けた金額分から基礎控除額である110万円を差し引いた金額に応じて決まっている税率を掛けた金額を納税することとなります。

贈与税の税率と控除額は下記のようになっています。

基礎控除後の課税対象価格 贈与税の税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円

贈与税の計算例

贈与税の計算例として、800万円の贈与を受けた場合であれば、下記のような計算式となり支払う贈与税の金額を算出します。

800万円【贈与金額】−110万円【基礎控除額】=690万円【課税価格】
690万円【課税価格】×40%【税率】−125万円【控除額】=151万円【贈与税額】

ということで、151万円が贈与税として支払う税金額となります。

贈与税の暦年課税と相続時精算課税

贈与税の暦年課税と相続時精算課税贈与税には【暦年課税】と【相続時精算課税】という2つの制度があり、実際に贈与税の申請を行う際にはどちらかを選択することとなります。

【暦年課税】は、先に述べた計算で贈与税を納めるといった従来からある方式で、【相続時精算課税】は2003年に導入された「相続税と贈与税を一体化」した新たな課税方式です。

贈与税を納める時に、【暦年課税】と【相続時精算課税】のどちらかを選択することになるのですが、【相続時精算課税】では65歳以上の親から20歳以上の子供(推定相続人)への贈与の場合にのみ適用されるので、それ以外のケースでは必然的に【暦年課税】となります。

ニュース・トピックス

【社会保障に要する税金】
政府の社会保障国民会議が発表した最終報告によると、社会保障費の見通しとして、高齢化のピークを迎える2025年度で、年金、医療・介護、少子化対策の充実に新たに要する税金は消費税率換算で6〜13%程度(1%=約4兆円)との試算をしている。

また、基礎年金(国民年金)の財源問題をめぐっては、25年度で、財源をすべて税で賄った場合、社会保障全体の税負担増は消費税率換算で9〜13%程度、現行の社会保険方式を維持した場合は6%程度との試算を示した。

Yahoo!ニュースより参照抜粋