外貨預金に関する税金
外貨預金の利息や為替差益に対して発生する税金についてと、確定申告の必要性の有無に関する解説。
外貨預金にかかる税金としては、【利息】に対してと【為替差益】に対してかかる2種類の税金が挙げられます。利息にかかる税金というのは日本円で預けている一般的な預金の利息に対してかかる税金と同じで、【源泉分離課税】として利子が発生した時点で差し引かれて徴収されますので、自分で納税する必要はありません。 もうひとつの為替差益が生じた場合には【雑所得】として扱われ、【総合課税】の対象となりますので、自分で確定申告をして納税する必要があります。ただし、予約レートを設定している(満期日の為替レートをあらかじめて決めている)場合、為替差益にかかる税金は【源泉分離課税】として扱われるので、確定申告をする必要はありません。 |
外貨預金の税金【利息と為替差益に対して】
外貨預金にかかる2種類の税金のうち、利息に対してかかる方は日本円で預金している場合と同様に、利息が発生した時点であらかじめ徴収される【源泉分離課税】として扱われるので、自分で意識して確定申告の際に納税する必要はありません。
利息は利子所得として扱われ、20%の税率で徴収されます。一方の為替差益にかかる税金は雑所得として扱われるので【総合課税】の対象となり、確定申告にて納税しなければなりません。
外貨MMFの税金優遇
ちなみに、外貨預金とよく似た金融商品である【外貨MMF】では、為替差益に対して税金がかからない非課税扱いとなっており税金面で優遇されています。
ただし、外貨預金の金利に相当する外貨MMFの分配金に対しては、20%が源泉分離課税として自動的に税金が差し引かれるようになっています。
為替差益の確定申告
年間の給与収入額が2,000万以下の給与所得者で、為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間で20万以下の人の場合は、確定申告をする必要はありません。
また、外貨預金をする際に、満期日の為替レートをあらかじめ決めておく【予約レートの設定】をしている場合、為替差益に対してかかる税金は、利息にかかるかかる税金と同じ源泉分離課税(税率は20%)となり、確定申告をして納税する必要はありません。
ちなみに、為替予約レートの設定には為替リスクを回避できるといった面もありますが、いろいろとルールがあるのでよく把握してから行う必要があります。